2016-03-01 第190回国会 衆議院 総務委員会 第6号
ふるさと納税が導入され、拡充された時期が、ちょうど公益法人制度改革に伴いまして旧民法法人から新公益法人への移行が順次行われた過渡期と重なっております。このため、お求めのような、ふるさと納税の導入と公益法人に対する寄附件数や総額の関係ないし影響を示すデータを把握してはございません。
ふるさと納税が導入され、拡充された時期が、ちょうど公益法人制度改革に伴いまして旧民法法人から新公益法人への移行が順次行われた過渡期と重なっております。このため、お求めのような、ふるさと納税の導入と公益法人に対する寄附件数や総額の関係ないし影響を示すデータを把握してはございません。
また、理事長の報酬、それから退職金は承知しておりませんが、内閣府の行いました特例民法法人概況調査による報告によりますと、常勤役員の平均年間報酬額は一千二百万円以上一千六百万円未満、それから平均退職金額は四百万以上八百万未満というふうになっております。
このデータ通信協会の場合には、かつての民法法人、特例民法法人から一般法人に移行した法人でございまして、移行時において純資産に相当する額があったものですから、その財産額を公益目的のために支出する公益目的支出計画を作成する法人となっております。
○国務大臣(稲田朋美君) 新公益法人制度施行前に存在しておりました約二万四千の特例民法法人のうち、昨年十一月末までの新公益法人制度への五年間の移行期間中に、約三七%に当たる約九千法人が公益法人に移行するための申請を行い、約四八%に当たる約一万二千法人が一般法人に移行するための申請を行ったところでございます。
○山谷えり子君 特例民法法人が解散した場合、当該団体の定款等に、設立者や出捐者、設立時の出資者でございますが、などに残余財産を分配する旨の定めがあった場合の残余財産の帰属についてはどのようになるのでございましょうか。
委員御指摘の特例民法法人は、現在の法人法制が施行された際の経過措置により一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとされ、特例民法法人の定款又は寄附行為は一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなすものとされております。したがいまして、特例民法法人につきましても、社員又は設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款又は寄附行為の定めは無効と解することになると考えております。
平成二十一年十二月一日現在、国家公務員出身者が常勤役職員に在籍する法人、平成二十年度において国または独立行政法人から合計一千万円以上の支出を受けた法人、平成二十二年四月一日現在、行政から権限付与があった法人、以上三つの要件のうちのいずれかに該当する各府省所管の法人ということで、約三千の特例民法法人が対象となりました。
○政府参考人(芝田政之君) 民間交流組織について、外務省としてその全てを把握しているわけではございませんけれども、例えば平成二十五年四月一日現在で外務省の所管しております特例民法法人は四十法人ございまして、その大部分が国際交流、国際関係、文化芸術などを設立目的としております。
この法人は、一般社団とか公益社団にまだ移行していない法人でありますので、特例民法法人ということで、まだ国土交通大臣の指導監督の権限があると思います。 この件に限らず、国が権限を付与した結果として、その団体が特定の業者だけを囲い込み、それ以外の同じ能力を持っている業者をあたかも排除するようなことというのは指導すべきだと思いますけれども、国土交通省、いかがですか。
○国務大臣(枝野幸男君) 特例民法法人の残余財産の帰属先については、旧民法七十二条の規定などに基づいて、一般的には解散する法人が主務官庁の許可を得て判断するべきものでございますが、行政刷新担当大臣としては、特に政府系公益法人の残余財産のうち、それらの残余財産が国からの支出等、等というのは、例えば受講料その他で国民の皆さんから義務的に徴収をしているようなもの等でございますが、に由来すると考えられるものについては
また、所管の特例民法法人も、原子力安全委員会などに対して職員の派遣をしたり、あるいは二十四時間体制で各種の試料の放射線分析、あるいは健康相談のホットライン、電話相談への参加など、原子力事故対応の協力を行っております。 今重要なことは、原子力発電所の収束に最大の総力を挙げることであります。
社団法人ACジャパンがホームページでみずから公表しておりますように、国と特に密接な関係がある特例民法法人には該当しないというふうに明記してございます。多くのテレビ局ですとか新聞会社、一般企業を含む会員制度があって、理事や顧問などの役員構成及び資金の集め方などを拝見いたしましても、その上では政府広報そのものとは全く違うということが確認できました。
今、平委員が御指摘いただいた三つの法人、これは特例民法法人で、民間法人でございます。この民間法人の人事に関して政府が強制的に意見を言うことは、これはなかなか難しい。
○枝野国務大臣 御要請をいただいている調査対象は、先ほども申しましたとおり、いずれも公益性の高いことはそのとおり、公益法人等でございますが、いわゆる一般の公益法人、公益社団・財団法人、特例民法法人及び一般社団・財団法人を含んでおりまして、これはそれぞれの官庁ごとに所掌しているところは膨大に上ります。
○竹内委員 普通、特例民法法人の解散には、定款を変えて法人の存続期間を盛り込まなければならないんですが、定款は改定されていますか。
例えば次のようなものがございますが、共済事業を中止していた者が事業を復活させる場合も今回の措置の対象とすべきであるとか、また特例民法法人の段階で認可特定保険業者の認可申請ができるようにすべきである等の意見がございました。 また、寄せられた意見の中には政省令事項等にかかわるものも含まれていることから、今後、政省令等の内容を検討するに当たっても参考にしてまいりたいというふうに思っております。
また、特例民法法人ですね。これ、従来の公益法人でございますが、こちらは民間法人でありまして財産権が保障されています。国からの支出も含めて法人が合法的に取得をした財産を強制的に国庫納付させる仕組みというのは、これは非常に困難であると私は理解をしております。
○川端国務大臣 現在、スポーツ団体独自の自主共済を実施している、まず文部科学省所管の特殊民法法人は七法人、財団法人日本ゲートボール連合、日本卓球協会、スポーツ安全協会、日本ラグビーフットボール協会、日本オートスポーツセンター、日本モーターサイクルスポーツ協会、それから社団法人の日本プロゴルフ協会。日本プロ野球選手会は既に共済事業を廃止しておりますので、今申し上げた七団体。
ただ、この社団法人という公益法人の監督官庁といいますか、民法法人ですけれども、これは文科省だと。そこが扱っているのに、排出先によって処理できないままになってしまうというようなことは分からぬはずないと思いますが、何でこういうことはきちっと事前に厚労省と連携取りながら対応しなかったのかなというふうに私は思います。縦割り、みんな困っているのに、RI協会も困っていると思うんですけれども。
総務省におきましては、総務省で所管しております特例民法法人、昔で言う公益法人の常勤役員について、七十歳以上の公務員OBの就任状況について今調査を実施しているところでございますが、さらに進めまして、独立行政法人及び公益法人の役員についている退職公務員の年齢構成及び給与水準について追加調査を行って実態を把握した上で、政府全体としての対応についても検討していきたいというふうに考えております。
その意味で、今おっしゃる独法、公益法人への再就職、総務省においても、所管の特例民法法人の常勤役員について、七十歳以上の公務員のOBの就職状況について調査を実施しています。 まさに、現役出向すればいいんですよ。いつまでも、何十歳までもなさる。それは年齢だけで言えません、高齢な方の中にもすぐれた方はたくさんいらっしゃいます。しかし、その方々が果たしてこういう公益法人にいらっしゃるべきなのか。
ただ一方で、その指定法人制度についても、従来のあり方がいいのかどうかということを、この独立行政法人、公益法人の見直しの一環の中で検討しなければならないというふうに思っているところでございまして、ここは主に後段の、五月に行う事業仕分けにおいて、指定法人制度を含む民法法人による公的な事業のあり方ということを検討することになっております。
公益法人の役員として再就職している国家公務員出身者ということなんですが、公益法人、今は法律が変わりまして特例民法法人と言われていますけれども、その現況を調べた報告書がございまして、内閣府でつくっているものです。 それによりますと、今、特例民法法人は全体で二万四千三百十七あるんだそうです。そのうち、国が所管している部分が六千六百二十五あるということで、この部分について調べました。